HOMELv026 旅行業者が「旅行業務取扱料金」を改定する場合、観光庁への事後報告は必要か。 2026年5月2日 旅行業務取扱料金は各業者が自由に定められるものであり、行政への届出や報告の義務はない。 航空機の「チャーター便」を利用した募集型企画旅行における旅程保証の扱いは。 手配旅行において、旅行者が「通信契約」により契約を解除した場合。