HOMELv029 特別補償規定において、旅行者の「置き忘れ」による携帯品の紛失は。 2026年5月2日 特別補償は「事故」を対象とするため、旅行者の過失による置き忘れや紛失は補償の対象外である。 旅行業法における「広告」の定義に含まれないものはどれか。 JRの「株主優待割引」において、割引の対象となるものの組み合わせは。