HOMELv030 受注型企画旅行において、旅行者が「別送品」を送った際の事故は特別補償の対象か。 2026年5月2日 特別補償の対象となる携帯品は、旅行者が携行しているものに限られ、別送品は含まれない。 旅行業務取扱管理者が、研修を「5年ごと」に受講しなかった場合の法的扱いは。 旅館の「宿泊約款」において、宿泊を拒むことができる正当な理由に含まれるのは。