募集型企画旅行において、旅行会社が「旅程保証」の対象となる変更を行った際、1件あたりの変更補償金の額がいくら以下の場合は支払わなくてよいか。

算出した変更補償金の合計額が1つの旅行契約につき1000円未満であるときは、支払義務を負わない。