「非常用エレベーター」の昇降路の壁に設ける開口部(乗場戸以外)について、法的に許容されるのはどのようなものか。

防火区画を維持するため、原則として開口部は認められないが、昇降機に必要な配線等の貫通部は適切に処理した上で認められる。