HOMELv006 「通常価格1万円のところ今だけ5千円」の通常価格が、1日しか実績がない場合。 2026年5月4日 比較対照価格の販売実績が不十分な場合、有利誤認となる。 不当表示調査のため、消費者庁が事業者の事務所に立ち入る権限は。 商品の原産地を「日本製」と表示したが、主要な工程が海外の場合。