HOMELv007 課徴金額がいくら未満の場合、納付命令は出されないか。 2026年5月4日 算出された課徴金額が150万円未満の場合は、納付命令が出されない。 購入者の中から抽選で旅行をプレゼントする場合、当選者が辞退したら。 措置命令の内容を、一般消費者に周知徹底させることを命令できるか。