HOMELv007 新製義歯(総義歯)を作成した際、装着当日に算定できる「義歯管理料」の点数は。 2026年5月6日 新しく作成した義歯を装着した際は、義歯管理料(困難な場合等を除く)として230点を算定する。 高額療養費制度において、70歳未満の一般所得層(区分ウ)の自己負担限度額の計算式に含まれる係数は。 同一月内に同一歯に対して「抜髄」と「感染根管処置」を併せて行うことは可能か。