HOMELv002 公判前整理手続の目的として適切でないものはどれか。 2026年5月7日 公判前整理手続は充実した審理を迅速に行うための準備であり、自白の強要を目的とするものではない。 訴訟において、当事者が認めた事実について裁判所がそれに拘束される効力を何というか。 憲法25条の生存権規定について、国家に具体的義務を課すものではないとする説はどれか。