急迫不正の侵害を避けるため、やむを得ず他人の権利を侵害し、被害が避けようとした害を超えない場合を何というか。

緊急避難(刑法37条)は、現在の危難を避けるためにやむを得ず行った行為で、生じた害が避けようとした害を超えない場合に処罰されない。