公務員が、その職務に関して賄賂を収受し、よって不正な行為をした場合に成立する罪はどれか。

刑法197条の3第1項に基づき、賄賂を収受し、実際に不正な行為(または相当な職務をしないこと)をした場合は加重収賄罪となる。