HOMELv011 債権の消滅時効について、債権者が権利を行使できることを知った時から数えて、何年で時効にかかるか。 2026年5月7日 民法166条1項1号により、債権の消滅時効は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間である。 法律の内容自体が著しく不当であり、人権を侵害する場合、これを違憲とする法理を何というか。 特定の場所で犯罪を犯す意思がないにもかかわらず、警察官などが誘惑して犯罪を実行させる捜査手法を何というか。