自己の行為の結果、重い罪の構成要件を発生させた場合に、その重い結果についても刑を科す犯罪を何というか。

傷害致死罪のように、基本となる犯罪行為から予期しない重い結果が生じた場合に重く処罰するものを結果的加重犯という。