株主総会において、議決権の「代理行使」を認める際、会社が代理人の資格を「株主に限る」と定款で定めることは認められるか。

判例によれば、総会の攪乱を防止するなどの合理的理由がある場合、代理人の資格を株主に限定する定款規定は有効であるとされる。