当事者が提出した証拠資料について、その実質的な価値(どれくらい信じられるか)を裁判官が評価することを何というか。

証明力とは、証拠が事実の認定に寄与する程度のことであり、自由心証主義のもとで裁判官の合理的な判断に委ねられる。