窃盗の犯人が、財物を取り返されるのを防ぎ、または逮捕を逃れるために暴行を加えた場合に成立する罪はどれか。

刑法238条により、窃盗が、財物取還拒絶、逮捕免脱、または罪跡隠滅のために暴行・脅迫をしたときは、強盗として論ずる(事後強盗罪)。