債権者が、債務者の不履行により生じた損害の賠償を請求する場合、債務者のどのような主観的要件が必要か。

民法415条に基づき、債務不履行による損害賠償には、原則として債務者の責めに帰すべき事由(故意・過失等)が必要である。