売買契約における「手付」は、特約がない限り、どのような性質を持つものと推定されるか。

民法557条1項により、買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が履行に着手するまで、手付を放棄し又は倍額を償還して契約を解除できる(解約手付)。