HOMELv027 行政庁が、法令の規定に基づき、一定の事実を公的に証明する行為(登記、登録など)を何というか。 2026年5月7日 公証(講学上の公証)とは、特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行政行為である。 捜査機関が、逮捕した被疑者を勾留せずに釈放すべき場合に、釈放の判断を下すのは誰か。 内閣が国会に対して連帯して責任を負うとする制度を何というか。