債権者が、債務者の特定の財産(動産)を占有し、弁済を受けるまでその物を留め置くことができる権利はどれか。

留置権(民法295条)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利である。