国会が、最高裁判所の裁判官がその職務にふさわしくないと考えた場合に、罷免の適否を判断する機関はどれか。

憲法64条に基づき、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で構成される弾劾裁判所が設置される。