特定の場所で犯罪が行われることを知りながら、見張りをして犯行を助けた場合に成立する罪はどれか。

正犯の実行行為を容易にするための援助行為(見張り、武器の提供等)は、幇助犯(従犯)として処罰される(刑法62条)。