HOMELv032 天皇が行う「国事に関する行為」について、内閣が負う責任はどれか。 2026年5月7日 憲法3条により、天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。 行政主体が、特定の行政目的のために、あらかじめ将来の活動の指針を定めることを何というか。 自分の財産を、無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約を何というか。