犯罪の実行を分担し、かつ「自己の犯罪」として行う意思(正犯意思)を持って関与した者を何というか。

共同正犯(刑法60条)は、2人以上共同して犯罪を実行した者であり、互いの行為を自己の行為として責任を負う。