逮捕された被疑者に対し、捜査機関が犯罪事実の要旨を告げ、弁護人を選任できる旨を伝えることを何というか。

逮捕された被疑者の防御権を確保するため、犯罪事実の要旨と弁護人選任権を直ちに告知しなければならない。