裁判所が、被疑者・被告人を勾留する場合、住居が不定であることのほかに必要とされる事由(勾留の理由)はどれか。

勾留には、住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれかの事由が必要である(刑事訴訟法60条)。