売買契約において、目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容と適合しない場合に、売主が負う責任を何というか。

改正民法では、従来の「瑕疵担保責任」を整理し、契約の内容との不適合を理由とする責任(契約不適合責任)とした。