検察官が、犯罪の嫌議は十分であるが、犯人の性格や境遇、犯罪の軽重を考慮して起訴しないことを何というか。

刑事訴訟法248条に基づき、検察官は広範な裁量によって公訴を提起しない(起訴猶予)ことができる。