HOMELv012 国会が全会一致でなくとも、出席議員の過半数で議決できる原則を何というか。 2026年5月7日 憲法第56条第2項により、憲法の別段の定めがない限り、出席議員の過半数で決する。 株式会社において、代表取締役を選定する権限を持つ機関は原則としてどれか。 民事訴訟において、被告が原告の主張する事実を認めることを何というか。