HOMELv016 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、誰の固有の権利か。 2026年5月7日 憲法第15条第1項により、公務員の選定・罷免権は国民固有の権利である。 株式会社が、純利益から株主に金銭などを分配することを何というか。 判決を待っていては目的を達せられない場合に、暫定的に権利の状態を固定する手続はどれか。