HOMELv002 刑法上、14歳に満たない者の行為はどう扱われるか。 2026年5月7日 刑法41条により、14歳に満たない者の行為は罰せられないと定められている。 契約の一方が義務を履行しない場合に、相手方が契約を消滅させることを何というか。 法を適用する際、法の文言の文字通りの意味に従って解釈する方法を何というか。