HOMELv023 船舶法に基づき、船舶の「抹消登録」を申請すべき事由として、「船舶が沈没したとき」の期限はいつまでか。 2026年5月7日 船舶が滅失、沈没、または解体されたときは、その事実を知った日から2週間以内に申請が必要である。 海事代理士法に基づき、海事代理士が登録の取消処分を受けた日から再登録が可能になるまでの期間は何年か。 船員法において、船長が処置できる「行方不明」の船員の遺留品について、保管期間は何年か。