海上衝突予防法において、トロール漁船が夜間に掲げる「緑・白」の灯火の視認距離(全長50m以上)は最低何海里か。

全長50m以上の船舶の場合、マスト灯は6海里、その他の全周灯は3海里の視認距離が必要である。