海上衝突予防法において、夜間に「赤・白」の灯火を垂直に掲げる船舶が、水先業務に従事していない場合に該当するのはどれか。

「上赤下白」は水先船(パイロット)固有の灯火であり、他船がこの灯火を掲げることはない。