HOMELv009 消費者契約法に基づく「差止請求権」を行使できる団体として内閣総理大臣が認定するのは。 2026年5月8日 不当な勧誘や契約条項に対して差止請求を行えるのは、認定を受けた適格消費者団体である。 「景品表示法」における懸賞景品類の最高額制限(取引価額5000円以上)は。 「不動産登記法」において、登記に認められていない効力はどれか。