HOMELv010 「標準旅行業約款」において、旅行者が自己都合で出発前に解除する場合。 2026年5月8日 出発前の一定期間内であれば、規定の取消料(キャンセル料)を支払うことで契約を解除できる。 「電子消費者契約法」で、消費者の操作ミスを救済する対象となるのは。 消費者基本法第2条において、消費者の権利として「安全の確保」の次に掲げられているものは。