消防設備士免状の交付を受けている者が、免状を紛失したが再交付を申請せずに業務を行った場合の罰則はどれか。

免状の携帯義務はあるが、紛失状態での業務自体に直接的な刑事罰や罰金規定はない(行政処分対象にはなり得る)。