建築基準法第12条第5項に基づき特定行政庁が必要と認めた際に建築物の維持保全状況の報告を求めることができる対象者は誰か。

特定行政庁は建築物の安全確保のため必要があると認める場合所有者・管理者・占有者に対して報告を求めることができる。