大気汚染防止法において、アスベスト(石綿)を飛散させる原因となる「特定粉じん排出作業」を行う際、作業開始の何日前までに届け出が必要か。

解体工事等の特定粉じん排出作業の実施には、14日前までの都道府県知事等への届出が義務付けられている。