HOMELv009 重大事由による解除において、保険金受取人が「保険金を支払わせる目的で被保険者を殺害」した場合、解除できるか。 2026年5月11日 モラルリスク排除のため、受取人による被保険者の殺害(未遂含む)は重大事由として解除対象となる。 生命保険の「非営利性」を特徴とする、相互扶助を目的とした法人形態は。 生命保険料控除において、配偶者が契約者で夫が被保険者の契約を、夫が支払っている場合、夫の控除対象になるか。