HOMELv021 遺族が受け取った死亡保険金が「500万円×法定相続人数」を超えた場合、その超過分は相続税の何に含まれるか。 2026年5月11日 死亡保険金は民法上の相続財産ではないが、税法上は「みなし相続財産」として課税対象となる。 保険期間の途中で、それまでの積立金を利用して別の種類の保険に加入し直す制度を何というか。 契約者が受け取る「契約者配当金」の受取方法のうち、将来の保険料支払に充てる方法を何というか。