HOMELv028 契約者と被保険者が夫、受取人が妻である場合の死亡保険金を、妻が年金形式で受け取る際の所得税の扱いは。 2026年5月11日 受取時に相続税の対象となり、2年目以降の年金には運用益部分に所得税がかかる。 契約者が保険金額を増額する場合、増額する部分に対して新たに告知や診査は必要か。 一定の年齢に達した際に、それまでの死亡保障に代えて年金を受け取ることができる特約を何というか。