電子マニフェスト導入の義務化対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(多量排出)の発生量が何トン以上の事業場か。

前々年度の特管金発生量が50トン以上の事業場は電子マニフェストの使用が義務付けられている。