HOMELv012 多量排出事業者が電子マニフェストを使用しない場合、どのような罰則の対象となるか。 2026年5月11日 電子マニフェスト使用義務違反に対しては、まず改善勧告・公表が行われ、従わない場合に命令、罰則へと進む。 産業廃棄物の保管場所において「ねずみや蚊・ハエ」が発生しないようにする措置は何基準か。 「廃プラスチック類」のうち、石綿(アスベスト)が吹き付けられたものはどの区分になるか。