HOMELv024 建設工事に伴い発生した「廃ポリカーボネート板」の品目区分はどれか。 2026年5月11日 ポリカーボネートは合成樹脂の一種であり、産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当する。 「措置命令」に従わない場合、都道府県知事が行うことができる次の段階の措置はどれか。 最終処分場の「安定型」において、埋立可能な「がれき類」に含まれないものはどれか。