HOMELv010 被相続人が契約者・被保険者で、受取人が配偶者である生命保険金は誰の取得財産か。 2026年5月12日 特定の受取人が指定された保険金は、その受取人の固有財産として相続税の課税対象になる。 相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割協議を行うために選任するのは誰か。 建物が貸家として利用されている場合、評価額から差し引かれる割合はいくらか。