HOMELv019 相似相続控除の計算において、前回の相続から今回の相続までの期間が1年未満の場合の扱いは。 2026年5月12日 相似相続控除の計算期間において、1年未満の端数は1年として切り上げて計算する。 貸付事業用宅地等の特例における「相当の対価」に該当しないものはどれか。 「教育資金の一括贈与」において、贈与者が死亡した時の管理残額が相続税の対象外となるのはどの場合か。