HOMELv021 相続人が認知症等のため、相続財産に「成年後見人」を選任した場合、その費用は債務控除できるか。 2026年5月12日 後見人選任費用や報酬は相続人自身の負担すべき費用であり、被相続人の債務ではないため控除できない。 類似業種比準方式で、1株当たりの「配当金額」を計算する際、対象となる配当はどれか。 親名義の土地に子が建物を建て、地代を払わず固定資産税のみ負担している場合の扱いは。