HOMELv021 遺産分割協議において、相続人の一人が制限行為能力者(未成年)であり、親と利益が相反する場合。 2026年5月12日 親と子が共に相続人である場合などは利益相反となるため、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要である。 親名義の土地に子が建物を建て、地代を払わず固定資産税のみ負担している場合の扱いは。 非上場株式の評価において、過去3年以内に取得した「土地」がある場合の純資産価額の計算。