HOMELv023 被相続人の死亡に伴い退職金が支払われる際、現金の代わりに「現物(不動産等)」で支給された場合の扱いは。 2026年5月12日 死亡退職金が現物で支給された場合も、その現物の時価を退職手当金等として相続税の課税価格に算入する。 不整形地の評価において「差引計算」を用いる場合、どのような計算を行うか。 「相続時精算課税」において、2500万円の特別控除額を使い切った後の贈与税率はいくらか。